沿革
2010年
- 教職教育開発センター設立
- 設立記念セミナーとして「若手教員を育てる一教師の学習と成長ー」を開催
- 現職教員の教育力向上のためのワークショップの企画・運営を開始
- 初代所長に吉崎静夫・人間社会学部教育学科教授が就任
2011年
- 「教員免許状更新講習」を開講、必修講習を目白・西生田両キャンパスで実施
- 卒業生ネットワーク「カモミールnet」を整備、「カモミールnetマガジン」(メールマガジン)創刊
- 国際シンポジウム「今後の教員養成と現職教育のあり方を考える」を開催
2012年
- 卒業生(現職教員)のニーズを探るためアンケートを実施
- 国際シンポジウム「米国のレッスン・スタディと日本の授業研究」を開催
2013年
- 「教員採用試験対策講座」等、目白キャンパス教職志望学生への支援を開始
- 国際シンポジウム「アクション・リサーチによる授業改善と学校改革について考える」を開催
2014年
- 教職教育開発センター『年報』創刊
2016年
- 「教員免許状更新講習」において、必修講習、選択必修講習、選択講習を開講 目白キャンパスのみの実施に変更
2019年
- 目白・西生田キャンパス統合に向けた体制整備を開始
- 第2 代所長に田部俊充・人間社会学部教育学科教授が就任
2021年
- 目白・西生田キャンパス統合
- 人間社会学部(現代社会学科、社会福祉学科、教育学科、文化学科)の学生を含む全学の教職志望学生を支援する体制をスタート
- 第3代所長に清水睦美・人間社会学部教育学科教授が就任
教職教育開発センター規則
平成22年4月1日制定
改正 平成27年4月1日
平成27年10月1日
2021年4月1日
2021年7月1日
(名称)第1条
日本女子大学は、日本女子大学教職教育開発センター(以下「本センター」という)を設置する。
(目的)第2条
本センターは、本学が長年の歴史の中で培った女性教員養成の実績を今後さらに全学一体となって充実及び発展させることを目的とする。
(事業)第3条
本センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 教員養成教育に関する基礎的情報の収集
- 教員採用の動向及び展望に関する調査
- 女性現職教員の教育力向上のためのセミナー、ワークショップ開催の企画及び運営
- 学校教育関係者を対象とする講演会やシンポジウム開催の企画及び運営
- 教職キャリア(採用・研修)に関する支援
(運営組織)第4条
- 本センターは、次の構成により運営する。
- 所長 1名
- 運営委員のうちから若干名
- 研究員 若干名
- 客員研究員 若干名
- 事務職員 若干名
- 前項の規定にかかわらず、日本女子大学専任教員を置くことができる。当該教員は学長が任命する。
(所長)第5条
- 所長は、本センターを代表し、事業及び事務を統括する。
- 所長は、日本女子大学の教授のうちから、学長が任命する。
- 所長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 所長が欠けたとき、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(研究員)第6条
研究員は、日本女子大学専任教員及び附属校・園教諭のうちから、運営委員会の審議を経て、所長が任命することができる。
(客員研究員)第7条
- 事業推進のために運営委員会が必要と認めた場合、日本女子大学専任教員及び附属校・園教諭以外の者を客員研究員として委嘱することができる。
- 客員研究員の委嘱・解任は、運営委員会の審議を経て、所長が行う。
(運営委員会の構成)第8条
- 運営委員会は、本センター担当理事、所長、学長が選任する1名の学部長、日本女子大学専任教員のうちから学長が選任する委員、事務局長、学務部長、学務部事務部長をもって構成する。
- 学長が選任する委員の任期は2年とし、欠けたときの後任者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会の審議事項)第9条
運営委員会は、本センターの運営に関する次の事項を審議決定する。
- 事業計画及び運営に関する基本方針
- 事業の企画及び運営に関する重要事項
- 研究員及び客員研究員の選考
- 第7条2項に規定する客員研究員の委嘱及び解任に関すること
- 予算及び決算
(運営委員会の招集等)第10条
- 所長は、運営委員会を招集し、議長として議事を整理する。
- 運営委員会は、研究員の出席を認め、意見を聴取することができる。
(事務処理)第11条
本センターの事務は、所長及び学務部長の命により学務部学修支援課が行う。
(会計)第12条
本センターの会計は、学校法人日本女子大学に属し、財務に関する諸規程の定めに従い処理し、各年度の予決算は、理事会の承認を得なければならない。
(発明又は著作に関する権利)第13条
本センターにおける事業活動、調査等に基づく著作等に関する権利の帰属及び利用については、別途定める。
(実施細則)第14条
本規則の実施に関する必要事項は、別途細則で定める。
(規則の改廃)第15条
本規則の改廃は、運営委員会の議決により、学長が行う。
附則
本規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(事務組織変更に伴う改正)
本規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(任命者、運営委員会構成員及び事務組織変更に伴う改正)
本規則は、2021年4月1日から施行する。
附則(事業内容追加に伴う改正)
本規則は、2021年7月1日から施行する。