教職員のための教育法規2018
「-いじめ防止基本方針の改定を受けて-」(ワークショップ)終了
講師 坂田 仰(日本女子大学教職教育開発センター教授)
黒川 雅子(淑徳大学総合福祉学部教授)
藤井 智子(新和総合法律事務所弁護士)
共催 豊島区教育委員
日時 2019年2月8日(金)13:30~16:30 (受付13:00~)
場所 豊島区役所 8階 レクチャールーム
対象 小・中学校のミドルリーダー
定員 50人程度
終了報告
2013年のいじめ防止対策推進法制定から5年が経過し、文部科学省は2017年に「いじめ防止基本方針」を改定するとともに「重大事態の調査に関するガイドライン」を策定しました。
学校や教育委員会はよりきめ細やかな対応が求められるようになりましたが、重大事態の調査においては、保護者と学校・教員員会の対立がみられるなど、課題もあります。
そこで、本ワークショップでは、いじめ問題に対応する際に学校・教職員が求められる配慮や対処能力をスクール・コンプライアンスの観点から考えることをねらいとしました。
「いじめ防止対策推進法と学校現場」をテーマとする講義では、いじめをめぐる裁判事例やいじめ調査第三者委員会の事例等を取り上げながら、いじめ防止対策推進法が抱える課題を解説しました。
グループ討議では、「いじめを受けて不登校になった。いじめの重大事態に該当する」と主張するA君の事案を取り上げました。
受講者は、事案が「いじめ防止対策推進法が規定する重大事態に該当するかどうか」「この事案に学校側はどう対応すべきか」等について、講師の助言を受けながら話し合い、その内容を模造紙にまとめました。
事後アンケートでは、「講師の話が具体的で、大変わかりやすく(法的根拠、事実確認等)、とても勉強になった」「様々な校種が混ざってのグルーピングだったので、いろいろな意見が聞けて参考になった」「若手が多いので、人との関わり方、組織としての対応の仕方を伝えていきたい」等の感想が寄せられました。